契約不適合責任って何!?
2019年12月19日
民法改定により変更になる事項を簡単にご説明します。今日は「契約不適合責任」についてです。
売買に関し、「瑕疵担保責任」という言葉がありました。今後、改定により「契約不適合責任」という言葉にかわります。
意味はだいぶ異なります。売買の目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合」に売主の担保責任を認めるというもの。
売買の目的が何かということがたいへん重要になってきます。
また、担保責任に関する規定は当事者の合意によって排除、変更することが可能です。
つまり買主の追完請求権をどう取り扱うかという問題です。