土地の分筆について!
2020年08月18日
土地の分筆って聞いたことありますか!?
例えば、自分の土地があり、親族等に土地を分ける際に、分筆という手続きが必要になります。
Aという土地があった場合、簡単に言うと、その土地をA-1とA-2に分けることです。
新たに分筆し新しい筆を付け、その時に所有者も決めることになります。
ここまではご理解できると思います。
ここからですが、現在土地を分筆するときは原則、隣接の所有者の方々にも同意書をもらうことになって
います。ご存じない方も多いのではないでしょうか。
なぜかといいますと、大昔はあまり問題にもならなかったと思いますが、今は昔と違い土地単価も上がりましたし、
狭い日本の領土の話ですので、今は1坪違うと価値的にだいぶ異なってまいりました。
何が言いたいかといいますと、今までは分筆するだけでよかったのですが、残りの土地の面積の問題が出てきました。
全体の面積から分筆をした面積と残りを測量した面積の合計があわない事例が多く発生し問題になりました。
残った面積が逆に多ければ、それはそれで問題ですが、当然少ない場合もあります。あなたの土地がそうであれば、やはり困りますよね!!話は大きくなっていきますが、場合によっては自分の土地の問題だけではなくなる場合もあります。
よって、分筆する場合は、まず残りの土地もはかり隣接者の方々とも杭や場所の認識を同じにしてもらい同意書に署名捺印もらいます。そうやってトラブルをなくしていこうという動きになっています!