民法改定で変わったこと!!

2020年10月10日

民法改定で変わったこと!!

今までも何点かご紹介をしてきました。

今回はその続きです。

事業用の賃貸を締結する場合、連帯保証人はその借主の財務状況をよく把握して

納得してからでなければ連帯保証人にはなれないようになりました。

以前のご説明で、連帯保証人には債務の限度額を設けるようになったとお話をさせていただきましたが、さらに上記の事項も行わないと契約が締結できないということです。

民法改定前とは異なる事項がありますのでお気をつけください。

ご質問のある方はご遠慮なくご質問ください。