民法改定による事業用融資の保証契約!
2020年09月25日
2020年4月1日以降民法改定により事業用融資の際の保証人契約方法がかわりました。
わかりやすくいいますと、事業用融資を受ける際、金融機関は原則保証人を必要とするわけですが、間違いなく保証人がその意味を理解しているか確認しないとだめですよというものです。
2020年4月1日以降民法改定により事業用融資の際の保証人契約方法がかわりました。
わかりやすくいいますと、事業用融資を受ける際、金融機関は原則保証人を必要とするわけですが、間違いなく保証人がその意味を理解しているか確認しないとだめですよというものです。
民法改定により、保証人になった場合、どういったリスクを負うのかをきちんと保証人が理解しているかを公証役場の公証人が確認を行い、
公正証書を作成しなければいけなくなりました。
その証書のことを「保証意思宣明公正証書」といいます。この手続きをとらなければ金融機関より融資を受けることはできません。
公証役場に支払う費用は債務金額に関係なく1件につき11,000円となります。