民法改定にて変更になった事項があります

2021年09月13日

民法改定により不動産売買契約で変更になった事項を簡単にご説明します。

 

「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」という内容にかわりました。

 

売主の責任が「隠れた瑕疵」ではなく、契約に記載した品質が伴っていない、

また数量が足りない等契約の内容に適合しないことについての責任が問われる

ことになりました。難しいですよね!?

もう少し詳しく知りたい方は「売買のブログ」をご覧ください。