八千代市勝田台 事業用定期借地権 その2
2021年11月16日
八千代市勝田台 事業用定期借地権 その2
八千代市勝田台 事業用定期借地権 その2
契約期間について簡単にご説明します。
2種類あります。1つ(A)は10年以上30年未満です。もう1つ(B)は30年以上50年未満です。どちらを選ぶかは当事者の選んだ方で締結できます。
今後、土地を使用する予定がなければ(B)を選ぶとよいでしょう。
但し、将来的に予定がある場合は(A)を選びましょう。
期間の違いによって内容が少し異なる点があります。重要ですのでよく理解してください。
(A)は借主負担で更地で土地を返すことになっております。ただし、(B)は契約上何も記載がなければ建物買取請求権という権利があり文字通り建物を貸主が買取をする義務が発生します。しかし、契約書に貸主は建物を買取しませんという趣旨の文面が入っていれば買取る必要はありません。一般的に比較すると(A)の方が得と思われるかたもいらっしゃると思いますので補足をしますと、まず(A)ですと長期間には貸せないというデメリットがあります。また、例えば(B)で契約を行い買取が発生しても
年数が経過していれば償却分は引かれますので、安く建物を購入することができ、引き続き賃貸借できることもあります。事業用定期借地権は更地返しが決まっておりますので。
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