不動産登記の法改正!!

2022年01月20日

2024年4月1日から法改正によって不動産の相続があった際、登記を必ず行わなければいけなくなりました。

所有者不在問題がかなり深刻になったため法改正が行われました。

登記が義務化され3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料となります。氏名及び住所を必ず変更しなければなりません。

この法改正は義務化前の登記も遡及しますので注意が必要です。

登記しない理由として考えられるのは以下の通りです。

1 相続分割がすんでいない

2 登記費用がかかるのでやらない

3.価値の低い不動産のため何もしたくない

 

 等々があげられます。

 

メリットは当然にあります。以下のとおりです。

1 売却や賃貸物件として扱いやすくなる

2 真の所有者が明確になって安心

3 後から登記するには権利者が間違いなく増えるし、処分ができなく

  なることもある