不動産登記の法改正!!
2022年01月20日
令和6年4月1日から法改正によって不動産の相続があった際、登記を必ず行わなければいけなくなりました。
2024年4月1日から法改正によって不動産の相続があった際、登記を必ず行わなければいけなくなりました。
所有者不在問題がかなり深刻になったため法改正が行われました。
登記が義務化され3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料となります。氏名及び住所を必ず変更しなければなりません。
この法改正は義務化前の登記も遡及しますので注意が必要です。
登記しない理由として考えられるのは以下の通りです。
1 相続分割がすんでいない
2 登記費用がかかるのでやらない
3.価値の低い不動産のため何もしたくない
等々があげられます。
メリットは当然にあります。以下のとおりです。
1 売却や賃貸物件として扱いやすくなる
2 真の所有者が明確になって安心
3 後から登記するには権利者が間違いなく増えるし、処分ができなく
なることもある